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不動産経営のリスクマネジメント

2018.02.27

Landscape grass prospects the Yokohama city buildings in Japan

こんにちは!大堀です✨
平昌オリンピック盛り上がりましたね!
スノボー好きとしては、レドモンドジェラルド選手の演技には感動しました😢✨

 

■地震のリスク

543227さて、3.11で東日本大震災から来月で7年になります。まだまだ大変な状況が続いている地域も一部あるようです。
被災された皆様におかれましては、心からお見舞い申し上げます。

地震は突然発生し、最も被害が大きい天災の一つです。
普段からしっかり備えれば、リスクを少しでも減らすことができます。
万が一の時の為に積極的に知識習得・準備をしていきましょう。
日本は地震大国ですから、これからも全国で同様の大地震が起きる可能性があると考えた方が無難です。
地震の起こるタイミングによっては、投資した金額の半分も回収できずに倒壊・半壊してしまい売ることも不可能な状況に陥ることだって考えられます。
では震災が起きた際困らないようするにはどうすれば良いのでしょうか?

■税金・申告・責任について

①【申告期限延長】
被災した地域の申告・納付等の期限は延長されます。
地震が発生し生活するのがやっと…という中では税金の申告は難しいですよね。
実際に熊本地震が発生した際は、8日後に熊本県が納税地となっている住民・会社などの申告期限が7カ月間延長されました。
これは、被災状況を把握した上で国税通則法第11条の「申告・納付等の期限が延長される法律」が適応されることがある為です。

②【受け取った保険金の税金】
万が一の時に備え加入していた地震保険。降りてきた保証金が課税対象なのかご存知でしょうか?
例)地震保険で100万円保険金を受け取り、修繕工事費用が80万円かかりました。
差額の20万円は利益として計上するのでしょうか?

答えは、、、、、利益として計上しません。
というのも所得税法では、下記の様に規定されています。
「 損害保険契約に基づき支払いを受ける保険金で、突発的な事故により加えられた資産の損害に基因して取得するものについては、所得税は課税されません 」

ということは、差額20万円は利益として計上しなくても良いということになります。
しかし修繕工事費用80万円は経費ともなりません。

上記は契約者が個人の場合です。
法人の場合は受け取った保険金全額を収入として計上する必要があり、修繕工事費用は全額経費にすることができます。

③【責任について】
例)地震でアパートが倒壊し、がれきの下敷きになって犠牲者が出てしまいました。
責任の所在はどこにあるのでしょうか?

答えは、、、、、建物に欠陥がある場合、大家の責任を問われて損害賠償を求められることがあります。
この場合の欠陥とは、どうゆうことでしょう?
過去の判例を見てみると「予測される地震に耐えられるだけの構造を有しているか」という点にスポットを当てています。
ということは、“現在の耐震基準をクリアしているか“という点ですね!

民法717条(工作物責任)の条文でも
「土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う」
と記されています。
トラブル防止の為にも耐震の確認、旧耐震の建物は必ず耐震工事をしましょう。
中古物件の場合、耐震に関する書類に抜け漏れがある可能性があるので、その際は耐震診断をして物件が基準を満たしているか確認しましょう!

■まとめ

地震はいつどこで起こるかわかりません。
上記の3点を知っているだけでトラブルを未然に防げたり、万が一の時に役に立つのではないかと思い今回はご紹介させていただきました。
可能であれば購入検討段階で、もしもの時に備えて所有物件を“一か所に纏めず各地に分散させる”のもリスクヘッジという点では有効だと思います。
税金・保険・耐震関連など震災が起きたとき困らない為に対策をし、安心して不動産運用をしていきましょう!

ご不明点等ございましたら、ココトラまでお問合せください

 

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